年金支給開始年齢が65歳からになり、将来的には70歳になろうとしています。
定年を65歳までに延長した企業の割合は39%(平成20年6月1日時点)、つまり61%もの企業が未だに中高年齢者の雇用に対して消極的であるということです。
それでは、中高年齢者の新規採用についてはどうでしょうか?
定年の延長すら消極的な61%の企業が、新たに中高年齢者を採用するとは思えません。
39%の企業にしても新たな中高年齢者の採用となると殆どが拒否反応を示しているようです。
平成19年、厚労省は、労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えるため、罰則の無い雇用対策法を改正しました。
高年齢者雇用安定法第8条の2第1項により、合理的理由がある場合に限り、年齢制限を許すが、その場合には、理由を明記することを義務付けました。つまり合理的理由無き年齢制限は認められないため年齢不問でなければならないということです。裏を返せば、年齢不問とあるにも拘らず年齢制限をすることは認められないことであり、たとえ如何なる理由があったとしても、その理由を明記していないために、これも認められないことであるということになります。
違反しても罰則はないが、公共職業安定所による報告の徴収並びに指導、助言及び勧告が行われることがあること。場合によっては、職業安定法第5条の5ただし書に基づき、求人の申込みの受理を拒否する場合や、職業安定法第3条及び第5条の5ただし書の趣旨にかんがみ、職業紹介を行わない場合もあるということです。
この年齢制限禁止によって中高年齢者の雇用は守られるようになったのでしょうか?
調べた結果、社団法人全国求人情報協会が行った「募集採用における年齢制限禁止」に関する実態調査 http://www.zenkyukyo.or.jp/pdf/age_release.pdf というものを見つけました。サブタイトルには、~法改正への企業の認知は8割、年齢不問も増加~とあります。
これは、企業の人事採用担当者を調査したものですが、ちょっと変だとは思いませんか?
年齢制限禁止は義務化なんですよ。それに、最も調べ上げなければならないのは求職者のほうではないでしょうか。
年齢制限禁止は、中高年齢の求職者が、「年齢に関わりなく均等に仕事の機会を得ること」が最大の目的であるため、中高年齢の求職者を対象とした実態調査を行わずして中高年齢者の雇用が守られたかどうかを語ることは出来ないと思います。調べた結果、そのような調査を行っているところもなければ、気にしているようなところも見当たりませんでした。
そのため、自らの体験や同じおもいをしている方々の実態を掲載していきます。
高齢化社会といわれる最中に、職を失い、年金を受け取るまでに5年、或いは10年待たなければならない中高年齢者に対して企業はどのような意識を持っているのか?
職業安定所の職員は適切に対応しているか?
仕事も年金も貰えない中高年齢者の生存権が守られているといえるのか?
「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。この権利は法によって守られるべきである。誰もこの権利をみだりに奪ってはならない」 ~国際人権規約第6条1項~
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